2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘のように、被用者であれば共通に適用するというのが原則なわけでございまして、規模要件でございますですとか適用業種ということにつきましては見直しを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘のように、被用者であれば共通に適用するというのが原則なわけでございまして、規模要件でございますですとか適用業種ということにつきましては見直しを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
今回は様々な検討をした上で士業を追加したわけでございますけれども、もちろん、非適用業種の見直し、今後引き続きの検討課題だと思っております。仮に業種の限定がなくなれば、常時五人以上の秘書などの従業員を使用する議員の事務所、これも当然適用事業所となると考えてございます。現時点でも任意包括適用というのをしていただいて適用をしていただいている議員の先生もおられます。
非適用業種の見直しがされました。士業の方なんですが、一つだけお聞きしたいのは、これ例えば国会議員の事務所なんというのは考えなかったんでしょうか。
今後の課題としては、まず、厚生年金制度が適用されていない短時間労働者、それから非適用業種の労働者、フリーランスやギグワークといった方々に対して年金制度による生活保障の網を掛けていく、広げていく必要があると考えます。
改正法案では、五人以上の個人事業所に係る適用業種を広げるという手当てがなされており、この点も賛同をいたしておるところでございます。 次に、就労期間の長期化への年金制度としての対応につきまして申し上げたいというふうに思います。
しかしながら、今回の法改正では、適用業種のうち事業所の規模を現行の五百人超から二〇二四年には五十人超の事業所へと引き下げるが、新規適用となる人は六十五万人にとどまり、所得代替率も〇・三ポイントしか改善しません。また、五人以下の従業員の事業所の対象業種としているいわゆる士業の事務所を新たに加えますが、経済センサスに基づく推計では五万人しか増えず、所得代替率への効果もほとんどありません。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
今、社会保険、厚生年金、健康保険は、労働者の老齢、障害、死亡や、疾病、負傷、出産に関する保険給付を行うことを目的とした制度で、ただ、この大事な制度が、いまだに短時間労働者や非適用業種の個人事業所で働く労働者が対象外になっているわけです。これはやはり非常に大きな問題だと思います。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
ただ一方で、先生御指摘ありましたけれども、我が国の医療保険の法体系、国民皆保険という枠組みをどういうふうに制度として立て付けをつくっていくかということで申しますと、法人事業所又は従業員五人以上の個人事業所で適用業種になっている方というところは原則として健康保険の適用事業所ということになりまして、そこの事業所に使用される方については健康保険の被保険者となると。
五年先ではありますけれども、確実に適用業種にするという大臣の決意を併せてお聞きしたいんですが、よろしくお願いいたします。
もう一つは、適用除外業務については同基準の適用業種とすると、こういうような私は労働基準法の改正が必要だと思っているんです。 そのことに対して、企業だとか産業をつかさどる経済産業大臣として、そこで働いている人の労働環境ですから、このことを大臣としてはどう思っているのか、お聞きをしたいと思います。
また、各租特の概要や適用期限、主な適用業種やその割合、上位十社の適用額合計等を記載し、報告書を利用される方々が様々な分析ができるようにいわゆる工夫をいたしているところであります。 いずれにいたしましても、今後、調査結果が年々蓄積されていくことになろうと存じますので、そういった経年変化が見られるようにして有用な情報の提供に努めてまいりたいものだと考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 国内の電力多消費産業、もちろん一律な定義があるわけじゃありませんけれど、先ほど委員も御指摘いただいた電炉であったりとかアルミであったりとか、それから化学、こういうのはやっぱり一般的には電気を使うんだと、そんなふうに思っておりますが、一つの参考になりますのが、電力多消費産業を考える上で一つの参考になりますのが固定価格買取り制度の賦課金の減免措置の適用業種、これがあると思っておりまして
外食、デニーズとかケンタッキー・フライド・チキンとかマクドナルドとか、あんなのばかりはびこってよくない、やはり、いらっしゃいませという雰囲気の外食がいいんだ、ここを中小企業適用業種として振興しようと思ったら、またクレームがついてきている。 これは一年たっているんです。三月十五日、安倍総理が参加表明をした一年前に米韓FTAは発効しているんです。偶然同じ日なんです。
製造過程で硼素、弗素の発生を伴う業種のうち、電気メッキ業を始めとする水質汚濁防止法に基づく暫定基準の適用業種につきましては、硼素、弗素を省スペース、低コストで除去する技術の開発、導入が特に重要であるというふうに認識をしております。こうした認識に基づきまして、経済産業省といたしましては、平成十六年度から平成十八年度まで硼素と弗素を同時に処理できる薬剤の技術開発を進めてまいりました。
○市田忠義君 改めてお聞きしておきたいんですが、硼素及びその化合物、弗素及びその化合物、二〇〇一年の施行令の改正で有害物質に追加をされて、温泉を利用する旅館業が適用業種になりましたが、いわゆる一般排水基準じゃなくて三年間の暫定排水基準が設定された。
まさにこのときに、セーフティーネット保証なりセーフティーネット貸し付けを受けられるように、セーフティーネット保証の適用業種として一日も早く認定をいただきたい。
○辻政府参考人 まず、厚生年金のいわゆる適用強制になっていない事業所というのは、法人はすべて強制適用でございますが、個人事業所でございまして、まず一つは五人未満の従業員の個人事業所、それから常時五人以上の従業員を使用しておりましてもサービス業とか農業といった一定の業種につきましては非適用業種になっておりまして、これは任意加入ということになっております。
したがって、御指摘の適用業種の拡大については、サービス業等の取引の実態や規制の及ぼす影響を十分見きわめることが必要と考えております。 しかしながら、役務の委託取引が独禁法上の優越的な地位の乱用行為に該当する場合も考えられることから、必要に応じまして公正取引委員会への措置請求を行うなど、厳正な対処を行っていかなければいけないと思っています。